ホームヘルパーサービス・訪問介護とは ホームヘルパーサービスとは、そして訪問介護とは、どういった介護支援なのでしょうか?実は、ホームヘルパーサービスと訪問介護とは、同義語です。 訪問介護のことを、ホームヘルプサービスとかホームヘルパーサービスと呼んだりします。 そもそも、訪問介護とは、老人福祉法に規定される老人ホームを含む居宅において、介護を受ける要介護者・要支援者に対し、介護福祉士又は、所定の研修を修了したホームヘルパーなどの訪問介護員が、その居宅を訪問して行なう入浴・排せつ・食事等の介護、及び日常生活上の世話などを指しています。 もちろん、介護福祉士も要介護者に対して直接的な援助を行うこともあります。 ですが、介護福祉士が要介護者の居宅を訪問するときには、主にケアプランのための情報収集だったり、家族との相談であったりすることが多く、実際には、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者の自宅をホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活上の世話を行う、ということの方が多いようです。 ホームヘルプサービスとよく似通ったものに家政婦サービスというものがあります。 ホームヘルプサービスは、サービスの内容を利用者と事前によく話し合い、介護保険上のケアプランとして決めます。 「プラン」として決めたあとは、変更をしない限り、日によってサービスが違うということは絶対にありません。 そして、ホームヘルパーは利用者の自立支援に関する知識を持ったプロです。 つまり、サービス内容がプランとして決められている点と、自立支援に関する知識を備えているかどうかという点がホームヘルパーサービスと、家政婦サービスの異なるところです。 訪問介護(ホームヘルパーサービス)を受けるには、 まず、介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込みをします。 申し込みを受けたなら、利用者の希望・状況を把握するため、事業所の担当員が利用者宅を訪問します。 ケアマネージャー(介護支援専門員)が最適と思われるサービス計画書を作成し、利用者・家族等でプランについて検討・調整します。 ケアプラン(介護サービス計画)をもとに重要事項説明書による説明と同意により、契約の締結をします。 契約を結んだら、訪問介護サービスが開始されます。 |
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介護予防給付で利用できるサービス 介護予防給付という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。 介護保険制度の改正に伴い、平成18年に導入されたものですが、介護予防給付で利用できるサービスとなると、まだまだ一般にはその内容が浸透していないように思われます。 介護保険制度自体は2000年に導入されてから7年も経ちますので、だいぶなじみ深いものになってきました。 しかし、スタート当初はいろいろ問題が山積で、トラブルも多かったのはまだ記憶に新しいところです。 介護予防給付で利用できるサービスについても、今後いろいろ議論が繰り返され、改善されていくと思われますが、現状では様々な問題点が介護の現場から指摘されています。 もともと介護予防給付が実施されるに至った背景には、増え続ける介護保険給付の問題があると思われます。 新たにスタートした介護予防給付制度は、「生活機能の維持・向上を積極的に目指す」としており、筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔(こうくう)機能向上などが盛り込まれています。 建て前は要介護状態になることを予防し、高齢者が「できることは自分でする」自立をうたったものですが、本来介護が必要であるにも関わらず、「予防」という名のもとに、希望する介護を受けることができない恐れも指摘されています。 介護予防給付は介護保険認定審査会において、要支援者1、要支援者2と判定された、介護の必要度合いが軽度とされる方を対象としています。 介護予防給付の具体的な内容として、既存サービスについては、より自立を支援するサービスへと見直しが図られています。 また、新たに盛り込まれた介護予防給付で利用できるサービスとして、運動機能の向上サービスがありますが、これは体を使わないと筋力と運動機能が低下し、ちょっとしたことで転倒して骨折や怪我をしやすくなってしまうため、その防止の目的で行われるものです。 しかし、一部には高齢者に対する筋力トレーニングを疑問視する意見もあるようです。 また、栄養改善サービスは偏った食事で栄養のバランスを崩すことがないように、食習慣の指導を行うものですし、口腔機能の向上サービスは、正しいブラッシングの指導をすることにより、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防しようとするものです。 |
介護保険以外の助成制度について 介護保険以外の助成制度があるのをご存知でしょうか。 介護保険自体、自分や家族がその恩恵を受けるまでは、どういった内容で、どのような手続きが必要であるのか、知らない人のほうが多いと思いますが、せっかくの助成制度。 利用できるのであれば、経済的負担も軽くなりますから、内容を理解して活用したいものです。 この介護保険以外の助成制度は各都道府県統一の内容ではなく、それぞれの自治体により詳細が決められていますので注意が必要です。 この介護保険以外の助成を受けたいと希望するならば、どのような基準で支給されるのか、また、助成の限度額はどうなっているのかなどの基本的な事項をまず理解する必要があります。 一番いいのは住んでいる各都道府県・市区町村の窓口で説明を受けたり、市区町村が作成している詳しい資料を手に入れることですが、最近はネットで詳細な内容を載せている市区町村もありますので、概要を知りたいのであれば、サイトにアクセスしてみてはどうでしょうか。 ただし、似たような説明をしているサイトがたくさんありますので、助成内容が該当の市区町村の説明であるかどうかを見間違わないようにする必要があります。 一例としてどのような介護保険以外の助成制度があるか説明します。 歳をとるにつれ、切実な問題となるのが住まいに関することです。 今まで気にならなかった階段の上り下りや床の段差、あるいは風呂場の段差や手すりなどですが、身体が自由に動く時にはあまり気にならなかったことが、介護を受ける立場になると、切実な問題として浮上します。 このため、ほとんどの自治体では高齢者が自立して生活ができるように、住宅の改修に対して助成を行っています。 例えば東京都中央区の場合、住宅設備改善給付の助成を行っていますが、助成の対象者としては、『1.「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 2.「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない浴槽・流し・洗面台の取替え、便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方』となっています。 また、どのような内容の改修に対して、助成限度額がどうなっているかというと、・バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等)200,000円 ・浴槽の取替え 379,000円 ・流し・洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 ・階段昇降機 直線 876,000円 曲線 1,854,000円という具合です。 年度により変更されることも多い助成内容、正しい情報を得て、賢く利用したいものですね。 |